コラム

離婚が認められるための法律上の理由について

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離婚が認められるための法律上の理由について

 

夫婦の話し合いで離婚が成立する場合はよいのですが、

話し合いで折り合いが付かない場合、

法律上(民法770条1項)離婚する理由として、

1 相手方に不貞な行為があったとき(いわゆる浮気です。)

2 相手方から悪意で遺棄されたとき(正当な理由のない別居、収入がありながら生活を渡さないなどです。)

3 相手方の生死が三年以上明らかでないとき

4 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

が必要とされております。

 

通常は、

弁護士を通じた話し合いでも折り合いが付かない場合、

調停を申し立てて調停において話し合います。

そして、調停における話し合いでも離婚が成立しない場合には、

離婚の裁判では、上記1~5があることを主張していくことになります。