コラム
離婚が認められるための法律上の理由について
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離婚が認められるための法律上の理由について
夫婦の話し合いで離婚が成立する場合はよいのですが、
話し合いで折り合いが付かない場合、
法律上(民法770条1項)離婚する理由として、
1 相手方に不貞な行為があったとき(いわゆる浮気です。)
2 相手方から悪意で遺棄されたとき(正当な理由のない別居、収入がありながら生活を渡さないなどです。)
3 相手方の生死が三年以上明らかでないとき
4 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
が必要とされております。
通常は、
弁護士を通じた話し合いでも折り合いが付かない場合、
調停を申し立てて調停において話し合います。
そして、調停における話し合いでも離婚が成立しない場合には、
離婚の裁判では、上記1~5があることを主張していくことになります。